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生前贈与 久留米市

■お客様の声 会社員Cさん(73歳) 遺産をめぐって相続人同士で争うことがあるという話をよく聞くようになりました。 自分が他界した後に家族が争うなんて思いたくもないですよね。そんな話をしていたら、死亡する前に特定の人に財産を譲り渡して自分の死亡後の争いをできるだけ防ごうとする、生前贈与があると教えてもらいました。 現金や預金のほか、土地や建物なども含まれ、ほとんど全てのものを贈与できるそうです。 生前贈与なので、自分が贈与したい相手と話をして、きちんと渡すことが出来るし、すぐ渡せないものでも、誰に何をどれだけ贈与するかを約束したことを書面にした贈与契約書というものもあるそうです。こんなことは、日常生活ではわからないことですが、司法書士事務所の方に丁寧に分かりやすく教えて頂き参考になったので、生前贈与を考えてみようと思いました。
■お客様の声 会社員Aさん(78歳) 生前贈与を活用した節税対策があると聞きましたが、相続税は、5000万円×法定相続人数という基礎控除や、配偶者税額軽減などの措置が取られているために、かなり多額の遺産総額の見込みがないと発生しないので、生前贈与などが税制上効果を生むケースはごく少数のようです。ただ収入や資産がそれなりの規模になってくると生前贈与が必要となってくることも十分考えられるので、予め知識を持っておいたほうが便利ですね。そんな生前贈与について、司法書士事務所の方に分かりやすく教えて頂き勉強になりました。
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